更新 2019.12.11
2019年6月12日に特定動物の愛玩飼育の禁止を盛り込んだ、動物愛護法の改正案が成立し、今後、新規での一般家庭でのペットとしての飼育ができなくなってしまいました。
現段階で飼育している人や、いまから購入しようとしている方の参考になればと、
「特定動物の愛玩飼養禁止」についてまとめてみました。
そもそも特定動物って?
特定動物とは「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定められる動物」で危険な動物が当てはまります。
爬虫類で有名所で ボアコンストリクター、ワニ全種、ドクトカゲ全種などがあります。
凶暴、毒、大きく力が強い、に当てはまる生き物が特定動物に指定されています。
日本でも近年、アミメニシキヘビによる死亡事故や芸能人がカミツキガメを無許可飼育していたニュースなどがありました。
【参考】:環境省_特定動物リスト
いままではどうやって飼育できていたの?
今までは、各都道府県知事に対して申請をすることで、飼育の許可がおりていたのですが、今回の法改正で、特定動物の愛玩目的の飼養の禁止が記載され、飼育ができなくなりました。
今までは行政の職員の立会い審査で飼育可能なのかを決めており、飼うにには色々とハードルがありましたが、クリアすることで一般の方でも飼育することができました。
今回の動物愛護法の改正内容!
今回の法改正で特定動物に関する大きな改正は下記の2つになります。
これはド直球で、今後はどんな手段をとっても一般の愛玩目的の飼育と保管ができなくなりました。
今までは特定動物と特定動物に指定されていない近い種で交配させ、そのハイブリッド個体を無許可で販売や飼育されていましたが、それを禁止する法律ができました。
今後、どうなっていくの?
現段階で飼育している方や執行までに飼う方
2019年の段階では、今飼っている個体をいきなり禁止にはできないので、今の所は飼育している方は大丈夫のようです。
ただ、法律が確定したら新規で購入するすることはできなくなります。
いつ法律が変わるの?
まだ具体的な時期は決まっていませんが、二年程度の検討手続きを経て決定するみたいです。具体的には2020年〜2021年頃と予想されます。
まとめ
私の意見ですが、ハイブリッド個体の件で目をつけられたのかなぁ〜と感じています。
前回の対面販売の法律や、来年のイベント禁止?の件など爬虫類業界は出る杭は必ず打たれるので、ショップやブリーダーの販売者さん、をれを購入する一般のお客様、双方のマナーが大事だと思います。