法律が変わった?
2019年6月19日法律第39号において、動物愛護及び管理に関する法律の一部改正がありました。
そのなかで、犬猫の販売場所を事業所に限定(第21条の4)が販売者にとっては特に大きな改正となりました。
この販売所とは販売業者が届を出した場所の事で、簡単に言えば「届を出した場所で対面販売をして販売してください!」となってしまい、いままでは売主と飼い主がどこでもいいので直で対面販売をする事で販売できたのが、営業所に限られるという事で、この法律は2020年6月より実施される見込みです。
これは説明の書類(下記参照)に犬猫の販売場所を事業所に限定(第21条の4)と書かれていたので、当初は犬猫のみの法律改正と思われておりました。
※環境省のホームページより抜粋、加工させていただきました。
しかし、ここで忘れてはいけないのが、前回の対面販売義務の法律!
これは2013年9月1日から実施された、犬猫及びその他の哺乳類、爬虫類、鳥類に対しての対面販売と現物確認の義務で、この時も当初は犬猫だけだろうと思われていたが、蓋を開ければ、なぜか爬虫類も項目に入ってしまっていました。
そこで今回もよくよく第21条の4の項目を見てみると、犬、猫その他環境省令で定める動物の販売と書かれています。
※環境省のホームページより抜粋、加工させていただきました。
この、その他環境省令で定める動物とは、前回に対面販売の範囲に入ってしまった、犬猫以外の哺乳類、爬虫類、鳥類の事で、法律上は爬虫類もアウトになっています。
環境省HPより https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/nt_r010619_39.html
地元の愛護センターと環境省の返答
この噂が流れ始めた2019年11月某日に地元の愛護センターに問い合わせをしましたところ、こちらで調べてお返事すると言われました。
当初、問合せの翌日になると言われていた返事が、問合せをして2時間ほどで返事がいただけ、結果は犬猫以外にも対面販売が義務づけられている爬虫類も含むと返事をもらいました。
今後のイベントは、開催されている場所ですべてのショップが営業所の資格を得ないと販売できないとも言われました。
私以外にも各地元の愛護センターに問い合わせた方や、ショップが年に1回受ける動物取扱業講習会でも、質問された方がいたみたいで、そこでの回答も爬虫類は含むの回答や含まないなど様々で、講習会をしている行政の方々もまだ詳しくは把握していないみたいでした。
そこで、私のお世話になっている方にご連絡をし、環境省に問い合わせをしていただいた結果、そこでの返事も爬虫類も含むとの返事がありました。
爬虫類イベントは今後どうなるの?
今後の爬虫類イベントですが、法律上いままでの形ではイベントはできなくなると予想しています。
いままで1日開催のイベントは愛護センターに届け出さえいらなく、短い時間のイベントは勝手にやっていただいて大丈夫ですと言われていました。
しかし、2日開催のイベントとなると条件は厳しく、イベンによっては主催者が開催場所で展示と販売の業の資格を取っています。
ジャパンレプタイルズショーなどはHPで業の番号が記載がされています。
http://www.rep-japan.co.jp/jrs/index.html
一日限りの無登録イベントは開催できなくなると思います。
— 白輪剛史 (@shirawatsuyoshi) November 29, 2019
イベント会場を事業所登録するのは思ってる以上に難しく、行政の立会はもちろん、動物取扱責任者が1名必要になってきます。
年に10回近くイベントをされている爬虫類イベントもありますので、全て今まで通り開催できるかといえば無理な気がします。
この記事を書いている2019年12月現在、私のほうにイベント主催者様が合同で話し合い、今後の運営のやり方を検討していると、ご連絡をいただいています。
白輪氏のコメントでは、イベント会場を登録している主催者は大丈夫と推測できますが、今後の詳しい回答がでるまでこの話題は出続けるので、まとめさせていただきました。
正直、事業所登録が主催者だけでいいのかもまだ不確定で、詳しく解りましたらイベント主催者様がSNSやHPで報告されると思います。